ご入居条件
支援2または要介護1~5の介護認定が必要です
介護保険制度を利用してのサービスとなります。
そのため、利用される方の負担額は原則1割の負担となります。
入居により保険限度額の10割を使用することとなりますので、利用中は他の介護保険サービスを利用することはできません。
介護認定の申請前の方や申請中の方につきましては、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に対応させていただきます。
そのため、利用される方の負担額は原則1割の負担となります。
入居により保険限度額の10割を使用することとなりますので、利用中は他の介護保険サービスを利用することはできません。
介護認定の申請前の方や申請中の方につきましては、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に対応させていただきます。
認知症の診断書が必要です
グループホームは、認知症対応型共同生活介護のことを指します。
名前の通り、認知症の方のみを専門に受け入れるため、診断書が必要となります。
認知症の原因には様々なものがあり、認知症となる原因がはっきりしていることで、より専門的な関りを持つことが可能となり、ご本人の混乱や不意な事故等を未然に防いだり、認知症の進行緩和に活かすことが期待されます。
これまで専門医にかかったことがない、診断書の作成を依頼するところがないという方はお気軽にご相談ください。
提携先医療機関をご紹介させていただきます。
名前の通り、認知症の方のみを専門に受け入れるため、診断書が必要となります。
認知症の原因には様々なものがあり、認知症となる原因がはっきりしていることで、より専門的な関りを持つことが可能となり、ご本人の混乱や不意な事故等を未然に防いだり、認知症の進行緩和に活かすことが期待されます。
これまで専門医にかかったことがない、診断書の作成を依頼するところがないという方はお気軽にご相談ください。
提携先医療機関をご紹介させていただきます。
入居前の本人の住所所在地が事業所が存在する市町村と同じ必要があります
2006年の介護保険改正後からグループホームは地域密着型サービスに位置付けられました。
これは、高齢になっても認知症になっても、住み慣れた地域で生涯過ごすことを可能とすることを目的とした制度です。
その為、気に入ったグループホームがあっても、現在のお住まいとホームの住所が違う市町村の場合はご利用いただけません。
ご入居の3か月以上前に、ホームのある市町村に住民票を移しておく必要があります。
また、ご入居後は当ホームに住所を移すことも可能です。
詳しくは見学時等に担当者へご質問ください。
これは、高齢になっても認知症になっても、住み慣れた地域で生涯過ごすことを可能とすることを目的とした制度です。
その為、気に入ったグループホームがあっても、現在のお住まいとホームの住所が違う市町村の場合はご利用いただけません。
ご入居の3か月以上前に、ホームのある市町村に住民票を移しておく必要があります。
また、ご入居後は当ホームに住所を移すことも可能です。
詳しくは見学時等に担当者へご質問ください。